毎日新聞の記事によりますと、企業が所有する土地や建物が
有害物質に汚染されることを配慮して浄化措置などが必要に
なった場合の会計基準が変るようです。
2010年からは、予め処理費用の計上を義務付けられます。
こうした背景には、企業の環境債務を
投資家に明示すること
によって、企業に有害物質の処理を促すことがあげられます。
これから、急ピッチで企業会計基準委員会で草案がまとめら
れることになり、近々正式決定するもようです。
そして、処理費用の計上が必要とされるのは、
法律や契約で
有害物質の適正処理が求められる場合となっております。
また、処理費用は債務として、貸借対照表などの財務諸表に
記載しなければならなくなります。
万が一、何らかの理由で費用の明示することができない場合
におきましては、処理が必要な有害物質を財務諸表に注記し
なければならなくなるようです。
これまでは、こうした開示義務はなかったのですが、将来的、
に確実に処理費用がかかるようになることが予想されており
ますので、その場合には企業の隠れた債務となります。
会計基準見直すことで想定される不都合を回避し、経営者に
有害物質の処理を促したいとしております。
今後は、こうした面でも不正が行なわれていないか、色々な
面で厳しい目にさらされることになりそうです。
<PR>株式投資は手数料が安いクリック証券
株式投資が分かる会社四季報活用入門トップ
株式投資に関する記事の誤字、誤配信を含め、
一切責任を負いませんのでご了承下さい。
PR